

- 第1章 名称及び事務所
- 第1条 本会は埼玉県立小川高等学校同窓会と称し、事務所を同校内に置く。
- 第2章 会員
- 第2条 本会は埼玉県立小川高等女学校及び埼玉県立小川高等学校卒業生を以て会員とし、同校の職員及びかつて職員であったものを客員とする。但し母校中途退学者及び小川実習女学校、小川実科高等女学校の卒業者で入会を希望する者は会員となることができる。
- 第3章 目的及び会務
- 第3条 本会は母校と連絡して、会員相互の親睦向上をはかり、かつ、母校並びに当地方文化の発展に寄与するを以て目的とする。
- 第4条 本会の目的を遂行するために次の事業を行う。
- (1)母校の後援
- (2)広報活動
- (3)その他本会の目的を達するために必要と認めた事業
- 第4章 役員
- 第5条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長・・・・1名
- (2)副会長・・・2名
- (3)理事・・・・若干名
- (4)監事・・・・2名
- (5)顧問・・・・若干名
- 第6条 役員の選出は次のようにする。
- (1)会長、副会長及び監事は会員中より理事会に於いて推薦し総会で決定する。
- (2)理事は会員の中から互選し、総会で承認を受ける。
- (3)顧問は学校長並びに特に本会理事会に於いて推薦された者を会長が委嘱する。
- 第7条 役員の任務は次のとおりである。
- (1)会長は会を代表し、会務を総括する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときにはこれに代わる。
- (3)監事は会計を監査する。
- (4)顧問は会長の諮問事項について検討し、答申する。
- (5)理事は広報、通信、文化活動の他、理事会の運営に当たる。
- 第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 第5章 学校職員
- 第9条 最高学年の学年主任(全、定各1名)並びに渉外部同窓会係は次年度入会者の会費の徴収、その他、学校との連絡調整をする。
- 第6章 会議
- 第10条 本会は次の会議をもつ。
2会議はすべて会長が招集する。但し理事の3分の1以上の要求があった場合は、会長はこれを招集しなければならない。
- 第11条 総会は最高の決議機関で2年1回(7月第1日曜日)開き、次のことを決める。
- (1)会の事業報告
- (2)決算報告の承認と予算の決定
- (3)役員の選出と決定
- (4)会則の変更
- (5)その他、会の目的達成に必要なこと
- 第12条 総会は全会員で構成し、出席者の過半数(前条4号を除く)の同意を以って決定する。
- 第13条 理事会は顧問、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、総会の決定にもとづいて会の業務を執行し、その他、会の目的達成に必要な事項を決定する。
- 第7章 事務局
- 第14条 本会に事務局を設置し、次の係をおく。
- 第15条 事務局の各係員は、理事会に於いて理事の中から推薦し、会長が委嘱する。
- 第16条 事務所には次の帳簿を備える。
- (1)会員名簿
- (2)現金出納簿
- (3)予算差引簿
- (4)領収書綴
- (5)記録簿
- 第8章 会計
- 第17条 本会員は、入会に際し終身会費金として全日制は5,000円を定時制は3,000円納めるものとする。
- 第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
- 第19条 会計に関する細則は別に定めることができる。
- 附則
- 第20条 会則の変更は理事会の発議により総会出席会員の3分の2以上の賛成をもって変更できる。
- 第21条 本会則は昭和45年7月19日より施行する。
- 平成23年7月10日 一部改正。
- 平成27年7月5日 現状にあわせて一部改正。